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島根・出雲の【株式会社いちい】は安心の保障体制でお客様それぞれに合わせた注文住宅・デザイナーズハウスをご提案!おしゃれな一戸建て新築を建てるならご相談ください!

【出雲市】注文住宅を設計しよう!ハウスメーカーや建築業界の基礎知識・建築法規とは|デザイナーズハウス・注文住宅は松江・出雲のいちいへお任せ下さい。

【出雲市】注文住宅を設計しよう!ハウスメーカーや建築業界の基礎知識・建築法規とは

注文住宅を計画する際に知っておきたいのが、「建築法規」です。用地地域により、土地に対しての建物の大きさ・高さの制限が定められており、ハウスメーカーや工務店など建築業界では、これらの建築法規に基づいて家を設計しています。

こちらでは、そんな土地に対しての建物の大きさ・高さの制限、接道義務、準防火地域、居室の採光などについて詳しくご紹介しています。出雲市で注文住宅を設計するにあたり、欠かせない情報を押さえておきましょう。

出雲市の注文住宅に対応する株式会社いちいでは、住まいに関する様々なご相談にお答えします。出雲市周辺でハウスメーカーや工務店をお探しの方は、ぜひお問い合わせください。

注文住宅を設計する前に出雲市の用途地域をチェック!建築可能な建物の大きさを知る!

電卓と家の資料

建築法規は、建築業界の基本的な知識の一つで、土地に住宅を建てる時に関係してきます。土地はどこでも自由にどんな建物を建てても良いわけではなく、都市計画法や建築基準法などによって、定められた制限があります。基本的に「用途地域」による制限があり、住宅・商業・工業に用途が分かれます。

建ぺい率

建ぺい率は、一つの土地に対して、建物のスペースとして使える範囲を表しています。目的の土地に該当する地域の建ぺい率がわかれば、建築面積の上限が判明します。

・用途地域別建ぺい率(%)

第1種低層住居専用地域 30.40.50.60
第2種低層住居専用地域 30.40.50.60
第1種中高層住居専用地域 30.40.50.60
第2種中高層住居専用地域 30.40.50.60
第1種住居地域 60
第2種住居地域 60
準住居地域 60

容積率

容積率は、立体的にどれくらいのスペースを確保できるかを表しており、容積率がわかれば、延べ床面積の上限が明らかになります。

・用途地域別容積率(%)

第1種低層住居専用地域 50.60.80.100.150.200
第2種低層住居専用地域 50.60.80.100.150.200
第1種中高層住居専用地域 100.150.200.300
第2種中高層住居専用地域 100.150.200.300
第1種住居地域 200.300.400
第2種住居地域 200.300.400
準住居地域 200.300.400

上記の表のように用途地域によって、建ぺい率と容積率が定められています。建ぺい率と容積率がわかれば、土地に対してどれくらいの大きさの建物を建てることが可能なのかがわかります。

島根県松江市の株式会社いちいでは、家を建てる際に関係する建築法規の疑問点やご不明点があれば、いつでもご相談に乗ります。松江市・出雲市・太田市・雲南士地域で、注文住宅を建てる際は、ぜひ株式会社いちいにご相談ください。

注文住宅を設計する前に確認!出雲市の建物に対しての高さ制限を知っておこう!

家の外観

建物の高さに対しての制限についてご紹介します。建築基準法では、用地地域により建物の高さに対しての制限が決められています。これは防災や彩光や風通しなどに配慮し、良い環境を保つ目的で定められています。

これらは、道路斜線(道路から見た制限)・隣地斜線(隣の土地から見た制限)・北側斜線(北の方角から見た制限)の三つがあります。

道路斜線

建物の各部分の高さは、道路から見て斜めに一定部分の高さまでという制限です。街の景観を保つ目的で定められています。前面道路の反対側の境界線からの距離によって、建物の高さの上限が決まります。

北側斜線

敷地の北側隣地の日照条件を保つため、建物の高さが制限されることがあります。北側の隣地境界線から、5mないし10mの高さを起点に1対1.25の勾配の斜線内側に建物を収める決まりです。起点の違いは用途地域によって異なります。

隣地斜線

主にマンションやビルに対してかかる制限です。隣地斜線は用途地域により、敷地境界線から1mまたは1.5m以上離して建てなければいけないと定められています。

松江市の株式会社いちいは、経験豊富な職人による質の高い技術と安心をご提供しております。お客様一人ひとりのライフプランやご要望に沿う注文住宅をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。また、土地をお探しの人には、希望のエリアの土地情報を適宜ご提案しております。出雲市、松江市周辺で注文住宅設計を承るハウスメーカー・工務店をお探しの方はぜひご利用ください。

注文住宅を設計する前の重要ポイント!出雲市の接道義務・準防火地域・居室の採光は?

接道義務・準防火地域・居室の採光についてご説明します。

接道義務

「建築基準法上の道路に敷地が2m以上接面している」ことが、都市計画区域・準都市計画区域内で建物を建てる場合に定められています。2m以上接面していない場合は、住宅を建築できない土地ということになります。

準防火地域

建物が多い都市部や商業地などの火災の被害を抑えるため、都市計画法によって定められた防火地域と準防火地域には、建築の際に制限があります。準防火地域は、地階を除く階数や延べ面積により、耐火建築物にする必要がある場合と、木造建築物でも建てることが可能な場合があります。

居室の採光

建築基準法では、住宅の居室に光を取り込むための窓を設けなければいけません。住宅の場合、「居室床面積×1/7以上」=採光上有効な窓面積と定められています。住宅周辺の状況や窓の位置によっては、有効採光な窓面積として認められる面積が異なる場合もあるので、注意しましょう。

島根県松江市の株式会社いちいは、おしゃれでデザイン性に優れた家づくりの実績が評価され、8年連続「グッドデザイン賞」を受賞しています。デザイン性だけでなく、機能面にもこだわった注文住宅を設計しますので出雲市周辺で、注文住宅設計を任せるハウスメーカー・工務店をお探しなら、松江市の株式会社いちいに一度ご相談ください。

出雲市の注文住宅設計が可能なハウスメーカー・工務店をお探しなら株式会社いちいへ!

出雲市の注文住宅を設計する際には、事前に「建築法規」をご確認ください。

出雲市・松江市を中心に注文住宅設計を承る株式会社いちいでは、上記の建築法規を踏まえた上で、経験豊富なノウハウで、快適な注文住宅の設計をお客様にご提案いたします。

家を建てる前には綿密な地盤調査を実施し、その土地に適した基礎設計で、お客様が安心して住める地震対策を施していきます。出雲市・松江市で注文住宅に対応するハウスメーカー・工務店をお探しなら、ぜひ株式会社いちいにご相談ください。

出雲市で注文住宅の計画をお考えの方は株式会社いちいへ

会社名 株式会社 いちい
代表者名 渡部 智司
住所
■松江本社
〒699-0202 島根県松江市玉湯町湯町147−1
■出雲支店
〒693-0068 島根県出雲市姫原1丁目5−3
TEL
■松江本社
0852-61-0191
■出雲支店
0853-31-5224
FAX
■松江本社
0852-61-0192
■出雲支店
0853-31-6224
営業時間
■松江本社
9:00-18:00
■出雲支店
9:00-18:00
定休日
■松江本社
毎週水・日曜日定休
■出雲支店
毎週水曜日定休
事業内容 一般建築工事・新築工事・リフォーム工事・店舗改装・商業建築・電気事業・不動産賃貸・宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業
許可
  • 建築工事業 島根県知事 許可(般-1)第9331号
  • 宅地建物取引業者 島根県知事(1)第1277号
URL https://ichii-archi.com/

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